第1条 航空自衛隊幹部学校(以下「学校」という。)の校長は、空将をもって充てる。
(副校長)
第2条 学校に、副校長1人を置く。
(内部組織)
第3条 学校に、次の3課及び3部を置く。
総務課
人事課
計画課
教育部
研究部
業務部
(総務課の事務)
第4条 総務課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 公文書の接受、発送、編集及び保管に関すること。
(3) 文書の審査及び進達に関すること。
(4) 記録及び統計に関すること。
(5) 人事課、計画課及び各部との連絡に関すること。
(6) 地上安全に関すること。
(7) 秘密保全に関すること。
(8) 広報に関すること。
(9) 損失補償及び損害賠償に関すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、人事課、計画課及び各部の所掌に属しない事項に関すること。
(人事課の事務)
第5条 人事課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 人事に関すること。
(2) 学校に勤務する隊員の教育訓練に関すること。
(計画課の事務)
第6条 計画課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。
(2) 組織及び定員に関すること。
(3) 業務の能率的運営及び業務改善に関すること。
(4) 教育訓練及び調査研究の総合的な企画及び調整に関すること。
(5) 施設及び物品の総合的な管理計画に関すること。
(教育部)
第7条 教育部においては、学校に入校している自衛官(以下「学生」という。)の教育訓練をつかさどる。
(研究部)
第8条 研究部においては、教育訓練及び大部隊の運用等に関する調査研究をつかさどる。
(研究部の分室)
第9条 研究部に、資料室を置く。
(資料室の事務)
第10条 資料室においては、調査研究に必要な資料の収集及び整備並びに図書に関する事務をつかさどる。
(業務部の分課)
第11条 業務部に、次の6課を置く。
庶務課
管理課
通信課
業務課
会計課
衛生課
(庶務課の事務)
第12条 庶務課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 基地業務の計画及び運用に関すること。
(2) 郵政に関すること。
(3) 写真に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、業務部の所掌事務で他の課の所掌に属しないものに関すること。
(管理課の事務)
第13条 管理課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 物品(糧食及び衛生資材を除く。以下本条中同じ。)の管理に関すること。
(2) 物品の調達要求及び補給に関すること。
(3) 物品の保管に関すること(通信課の所掌に属するものを除く。)。
(4) 輸送の計画及び実施に関すること。
(5) 車両の保管、運用及び整備に関すること。
(6) 施設の維持及び管理(通信課の所掌に属するものを除く。)並びに消防に関すること。
(通信課の事務)
第14条 通信課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 基地通信に関すること。
(2) 通信施設の維持及び管理に関すること。
(3) 基地用通信器材の保管及び整備に関すること。
(業務課の事務)
第15条 業務課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 給養に関すること。
(2) 糧食の管理に関すること。
(3) 糧食の調達要求及び補給に関すること。
(4) 福利厚生に関すること。
(5) 共済組合に関すること。
(6) 防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)の規定による若年定年退職者給付金に関すること。
(会計課の事務)
第16条 会計課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 経費及び収入の予算、決算及び会計事務に関すること。
(2) 物品及び役務の調達その他の契約に関すること。
(3) 給与及び旅費の支給に関すること。
(衛生課の事務)
第17条 衛生課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 健康管理、環境衛生及び防疫に関すること。
(2) 診療に関すること。
(3) 衛生資材の管理に関すること。
(4) 衛生資材の調達要求及び補給に関すること。
(5) 医務室の運営に関すること。
(部長、課長及び室長)
第18条 部に部長を、課に課長を、室に室長を置く。
2 部長、総務課長、人事課長又は計画課長は、校長の命を受け、それぞれ部務又は課務を掌理する。
3 業務部の課長は、業務部長の命を受け、課務を掌理する。
4 室長は、研究部長の命を受け、室務を掌理する。
(主任教官)
第19条 学校に、主任教官7人を置く。
2 主任教官は、教育部長の命を受け、学生の教育訓練に従事するとともに、学生の教育訓練に関して学校教官の指導を行う。
(学校教官)
第20条 学校に、学校教官を置く。
2 学校教官は、教育部長の命を受け、学生の教育訓練に従事する。
(主任研究開発官)
第21条 学校に、主任研究開発官6人を置く。
2 主任研究開発官は、研究部長の命を受け、調査研究に従事するとともに、調査研究に関して研究員の指導を行う。
(主任研究官)
第22条 学校に、主任研究官1人を置く。
2 主任研究官は、研究部長の命を受け、オペレーションズ・リサーチに係る調査研究に従事するとともに、当該調査研究に関して研究員の指導を行う。
(研究員)
第23条 学校に研究員を置く。
2 研究員は、研究部長の命を受け、調査研究に従事する。
(委任規定)
第24条 この訓令に定めるもののほか、学校の内部組織に関し必要な事項は、校長が
定め、航空幕僚長に報告するものとする。
附 則
この訓令は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成7年3月27日航空自衛隊訓令第15号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する